静岡化学工学懇話会 規約

平成25年7月12日 改正
平成10年5月26日 改正
平成4年7月29日  懇話会発会式において制定

第1章 総則
(名 称)
第1条   本会は、公益社団法人化学工学会東海支部の静岡化学工学懇話会という。

(事務局)
第2条   本会は、事務局を静岡大学工学部内、連絡事務所を沼津工業高等専門学校内におく。

(目 的)
第3条   本会は、静岡県地区における化学工学並びに関連する科学技術の進歩発展に努めるとともに、
会員相互の交流を深め組織的な事業推進を通じて、相互の研究開発機能を促進し、
もって地域産業の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条   本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 講演会、講習会、座談会、見学会などの開催
(2) 化学工学会および諸学会・研究会等との交流
(3) 会員相互間での技術指導並びに相談の斡旋および実施
(4) 調査研究、情報の収集・提供
(5) その他目的を達成する為に必要な事業
第2章 会員
(種 別)
第5条   本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した団体または個人とする。

(入 会)
第6条   会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

(会 費)
第7条   団体会員または個人会員になろうとする者は、
総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条   会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届出なければならない。

(会費等の不返還)
第9条   会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(役員の種別および選任)
第10条  本会に次の役員をおく。
(1) 会  長                   1名
(2) 副会長                   若干名
(3) 幹  事(会長および副会長を含む)  若干名
(4) 監  事                   2名
2  会長は、総会の推薦により選任し、その他の役員は総会の推薦により、
会長がこれを委託する。
3  役員に準じて、名誉会員をおくことができる。
名誉会員は、懇話会発展の貢献者の中から会長が委嘱する。

(役員の職務)
第11条  会長は、本会を代表し、業務を総括する。
2  副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長に事故があるとき、
または欠けたときは、会長があらかじめ役員会の議決を経て定めた順序により、
その職務を代行する。
3  幹事は、業務を執行する。
4  監事は、会計を監査する。
5  名誉会員は懇話会の行事に参加し業務について意見を述べることができる。

(役員の任期)
第12条  役員の任期は、2年とする。但し、補欠として選任された役員の任期は
前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の在任期間とする。
2  役員は、再任されることができる。
第4章 総会
(総会の開催)
第13条  総会は年1回開催を原則とし、会長がこれを召集する。

(総会の機能)
第14条  総会では、本会の運営に関する次の事を行う。
(1) 事業、会計の報告および承認
(2) 役員の改選
(3) その他の必要事項
2  総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第15条  役員会は、会長・副会長・幹事をもって構成する。

(役員会の機能)
第16条  役員会は次に掲げる事項を議決する。
(1)  総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)  総会に付議すべき事項
(3)  その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(役員会の開催)
第17条  役員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)  会長が必要と認めたとき。
(2)  役員の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。

(役員会の召集)
第18条  役員会は、会長が召集する。

(役員会の議長)
第19条  役員会の議長は、会長がこれにあたる。
第6章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第20条  本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)  会費
(2)  寄付金品
(3)  事業に伴う収入
(4)  その他の収入

(資産の管理)
第21条  資産は、会長が管理し、その方法は会長が役員会の議決を経て定める。

(事業年度)
第22条  本会の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第7章 雑則
(委 任)
第23条  この規約の施行について必要な事項は、会長が役員会の議決を経て別に定める。
なお、規約の改正は総会の議決による。
(付 則)
本規約は平成25年7月12日から施行する。