7月12日 規約の一部改正

静岡化学工学懇話会の規約中の第1章 第1条は以下のようになっておりました。

第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、社団法人化学工学会東海支部の静岡化学工学懇話会という。

しかしながら,化学工学会は平成23年3月より社団法人から「公益社団法人」に
移行しております。そこで,本会の規約につきましてもこれを反映し,

「第1条 本会は、公益社団法人化学工学会東海支部の静岡化学工学懇話会という。」

と改正いたしました。新しい規約はこちらを御覧ください